初めて定款を作成される方のために1条づつ解説
当サイトでは、これから株式会社を設立しようとお考えの方が、定款を作成するときに、少しでもお役に立てればと思い解説しております。定款は、インターネットなどで検索すればモデルとなる定款がたくさん出てくるので、それをそのまま使用されることも多いと思いますが、これから会社を運営しておく上で定款の中身を理解しておくことは重要なことです。
その理解のために、是非、一緒に定款いついて勉強していきましょう。
株式会社 定款 第一章 総則
第1条 商号
当会社は、○○○株式会社と称する。
2 英文では、○○○○と表示する。
株式会社の名前(商号)を決める条文です。当然ですが、先頭か末尾には必ず「株式会社」を付けなければなりません。また、使用する文字はひらがな、カタカナ、漢字は当然として平成14年からはローマ字、アラビア数字、一部の記号も使用可能になりました。
会社法には、商法にあった類似商号に関する規制がありませんので、同一市区町村内で同一名称で同一事業目的であっても、住所が完全に一致しない限りは登記が可能になっています。
しかし、会社法8条に不正目的誤認商号の規定がありますし、不正競争防止法に抵触する場合もありますので、出きり限り類似の商号は避けたほうが良いと思います。
第2条 目的
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 ○○○○
2 △△△△
3 全各号に付帯関連する一切の事業。
会社が行う事業の内容、事業目的に関する条文です。
会社法施行前には重要視されていた、「具体性」については問われなくなったので、例えば」「小売業」などある程度大きなくくりでも認められるようになりました。ただ、依然として「明確性」と「適法性」については当然ながら問われることになりますので、それらに注意しながら目的を決める必要があります。
第3条 本店の所在地
当会社は、本店を○○に置く。
会社の本店所在地に関する条文です。ここでの記載は、市町村名までに留めることも可能ですし、番地まで全て記載しても構いません。市町村までにした場合は、登記申請の際に、別途、本店所在地決定にかかる決議書等を添付することになります。
第4条 公告の方法
当会社の公告は、○○に掲載する方法により行う。
公告の方法に関する条文です。公告の方法には、官報公告、日刊新聞紙公告、電子公告の3つがありますので、この中から選択することになります。ちなみに、定款に公告の方法について定めなかった場合は、自動的に官報公告となります。一般的には、官報公告が多いです。日刊新聞広告は、費用が相当かかると思って見える方も多いと思いますが、日刊新聞はなにも大手の全国紙新聞でないといけないわけではなく、地方紙であっても構わないので場合によっては官報よりも安く済む場合もあります。
電子公告も便利ですが、決算公告については、詳細な貸借対照表を5年間掲載しなければならないので、会社によっては不都合を感じる場合があるかもしれません。